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ドーピング検査における新型コロナウイルス感染症対策から一般的な感染症対策への移行について

お知らせ

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の2第3項の規定に基づき、厚生労働大臣から、2023年5月7日をもって同法の新型インフルエンザ等感染症と認められなくなる旨が公表され、これに伴い、5月8日に同法の5類感染症に位置付けられます。

これらの事情を踏まえて、当機構では「ドーピング検査における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を廃止し、一般的な感染症対策への移行を行います。2023年5月9日以降は、下記の通りドーピング検査における検査員及び検査室の感染症対策を実施してまいります。

ドーピング検査における検査員及び検査室の感染症対策

  1. ドーピング検査中の検査員のマスク(不織布)着用
  2. ドーピング検査の前・後の手指消毒
  3. ドーピング検査室の消毒
  4. ドーピング検査室は可能な限り密を避け、換気を行う

※競技者の検査現場におけるマスクの着用は個人の判断を基本とします。
 検査現場では、常に競技者のマスク、フェイスシールド、手袋を準備しています。着用希望の競技者は速やかに検査員にその旨伝えてください。