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アンチ・ドーピング規則違反いはん1  採取した尿にょうや血液に禁止物質が存在すること

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CODE2.1  競技者の検体に、禁止物質またはその代謝物若しくはマーカーが存在すること

制裁期間は4年

対応する6つの役割と責務は

ルールを理解し守る、

身体にり入れるものに責任を持つ、

アスリートとしての自分の立場と責務を伝える、の3つ

ドーピング検査で採取された尿にょうや血液に、禁止物質が検出されると規則違反いはんとなります

意図的であるかないか、自らに落ち度があるかないかなどに関わらず、アスリートの体内に禁止物質やその代謝物、マーカーが存在した場合には規則違反いはんとなります。

アスリートは、常に身体にり入れるものに責任を持たなくてはいけません。

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全世界・全スポーツの共通ルール「禁止表国際基準(禁止表)」

禁止物質や禁止方法は、WADA(世界アンチ・ドーピング機構)が定めた「禁止表」に記載きさいされています。少なくとも1年に1回(毎年1月1日)更新こうしんされ、JADA公式webサイトで最新版を確認できます。

JADA公式webサイト:http://www.playtruejapan.org/

WADA公式webサイト:http://list.wada-ama.org/

「禁止物質・禁止方法」の分類

常に禁止(競技会(時)および競技会外(詳しくはP13へ))される物質と方法

競技会(時)において禁止される物質と方法

特定競技において禁止される物質と方法

(注)「禁止表」には、必ずしもすべての物質名が詳細しょうさい記載きさいされているわけではない。禁止物質の確認は、必ず専門家に相談!(詳しくはP37へ)