アンチ・ドーピング規則違反 5 居場所情報関連の義務を果たさないこと (RTPA/TPA対象)
CODE 2.4 居場所情報関連義務
制裁期間は2年
対応する6つの役割と責務は
ルールを理解し守る、
いつでも・どこでも検査に対応、の2つ
12ヶ月の間に3回
いつでも・どこでも検査に応じる、居場所情報提出・
RTPA
(*1)RTPA(Registered Testing Pool Athlete)/TPA(Testing Pool Athlete):JADAまたは国際競技連盟(IF)の検査対象者登録リストへ登録されたトップアスリート。JADAでは2018年4月よりこれまでのRTPAに加え、TPAを設置した
(*2)ADAMS(Anti-Doping Administration and Management System):アンチ・ドーピング活動に関わる世界中の情報を保存、管理し、調和させるためにWADAによりつくられたシステム。検査履歴や分析結果、居場所情報、TUEなどの情報が管理できる。
RTPAのみ 2つの居場所情報関連義務
①提出義務
・提出期日までに居場所情報を提出しなかった場合
・提出された情報に不備があった場合
・
②検査
60分の
いずれかが12ヶ月の間に3回
居場所情報の提出に関するルール
居場所情報の提出を求められるということは、日本や世界を代表するトップアスリートの証。RTPA/TPAは、ロールモデルとして、自らがクリーンであることを積極的に証明できるよう、居場所情報の提出・
「居場所情報」として提出・
60分の
(注)競技会外検査は、60分の
競技に関する情報:トレーニングや競技会の情報など
(注)競技に関する情報が提出されていない場合も、居場所情報関連義務
※上記の「居場所情報」以外に「送付物
RTPA/TPA登録中に競技から完全に引退する際は、「引退届」を提出します。引退から復帰する場合は、国際競技連盟(IF)またはJADAに復帰の6ヶ月前までに「復帰届」を提出し、その上で居場所情報を提出、そして競技会外検査を受ける必要があります(詳しくはP31へ)。