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アンチ・ドーピング規則違反いはん5  居場所情報関連の義務を果たさないこと  (RTPA/TPA対象

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CODE2.4  居場所情報関連義務違反いはん

制裁期間は2年

対応する6つの役割と責務は

ルールを理解し守る、

いつでも・どこでも検査に対応、の2つ

12ヶ月の間に3回累積るいせきして居場所情報の提出や更新こうしんの義務を果たさなかった場合、または検査未了みりょうがあった場合は、規則違反いはんとなります。

いつでも・どこでも検査に応じる、居場所情報提出更新こうしんの義務がある「RTPA/TPA」

RTPAおよびTPA(*1)は、自らの居場所を特定できる「居場所情報」を提出する義務があります。インターネット上のアンチ・ドーピング管理システム「ADAMSアダムス(*2)」を通して、決められた期間の居場所情報を期日までに提出すると共に、常に最新の情報に更新こうしんする必要があります。

(*1)RTPA(Registered Testing Pool Athlete)/TPA(Testing Pool Athlete):JADAまたは国際競技連盟(IF)の検査対象者登録リストへ登録されたトップアスリート。JADAでは2018年4月よりこれまでのRTPAに加え、TPAを設置した

(*2)ADAMS(Anti-Doping Administration and Management System):アンチ・ドーピング活動に関わる世界中の情報を保存、管理し、調和させるためにWADAによりつくられたシステム。検査履歴や分析結果、居場所情報、TUEなどの情報が管理できる。

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RTPAのみ  2つの居場所情報関連義務違反いはん

①提出義務違反いはん(Filing Failure)

・提出期日までに居場所情報を提出しなかった場合

・提出された情報に不備があった場合

更新こうしんを行わなかった場合

検査未了みりょう(Missed Test)

60分の時間枠じかんわくに指定した時間と場所で検査に応じなかった場合(検査員がアスリートと会うことができなかった場合)

いずれかが12ヶ月の間に3回累積るいせきすると規則違反いはん

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居場所情報の提出に関するルール

居場所情報の提出を求められるということは、日本や世界を代表するトップアスリートの証。RTPA/TPAは、ロールモデルとして、自らがクリーンであることを積極的に証明できるよう、居場所情報の提出・更新こうしんの義務を果たすことが求められます。

「居場所情報」として提出・更新こうしんする内容

宿泊しゅくはく提出が求められている期間における毎日の宿泊しゅくはく先住所や建物名、そして部屋番号や練習場所など、DCOがアスリートと直接会うことができる具体的な情報

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60分の時間枠じかんわく1日のうち5:00~23:00の間で検査に対応できる60分間の時間と場所(指定した時間と場所で検査に対応できなかった場合、「検査未了みりょう」とみなされる)

(注)競技会外検査は、60分の時間枠じかんわく外でも実施じっしされる

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競技に関する情報トレーニングや競技会の情報など

(注)競技に関する情報が提出されていない場合も、居場所情報関連義務違反いはんとして問われることがある

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上記の「居場所情報」以外に「送付物宛先あてさき」の入力も必要となります。

RTPA/TPA登録中に競技から完全に引退する際は、「引退届」を提出します。引退から復帰する場合は、国際競技連盟(IF)またはJADAに復帰の6ヶ月前までに「復帰届」を提出し、その上で居場所情報を提出、そして競技会外検査を受ける必要があります(詳しくはP31へ)。